2024年度 前橋支部役員
顧 問 勅使川原守(指導)
鵜川 祐一(指導、筆耕)
高橋 香内(指導)
天野 彰(指導、弓道教室講師)
名雪 篤一(指導)
参 与 佐京 武數(誠心館佐京弓道場)
布施 満恵(和楽館弓道場)
支部長 勅使川原幸子(代議員、総括)
副支部長 高橋 ゆかり(指導、競技部長、前橋親弓会会長)
女屋 厚子(指導、弓道教室主任講師)
湊 恵(和楽館弓道場総括)
石関 弓彦(誠心館佐京道場総括)
理事長 村田 知宏(代議員、総括補佐)
理 事 宮﨑 正法(副理事長、競技副部長、システム)
関口 浩(会計、保険、広報)
岩野かおり(指導、競技副部長)
横堀 弥生(書記、競技指導、広報)
柳沢 徹(競技)
狩野 理恵(副会計)
土屋 由(調達)
小林志津江(調達)
原澤美也子(調達)
高橋 輝允(競技)
横塚 浩人(競技)
小泉 貴英(筆耕担当)
田邉 誠(システム)
監 査 上野 弘一
川島美恵子
群弓連前橋支部規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、群馬県弓道連盟前橋支部と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、支部長宅または支部長指定の場所におく。
(上部団体への加盟)
第3条 本会は、群馬県弓道連盟、中毛弓道連合会、前橋市スポーツ協会に加盟する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、弓道の振興普及を図り、人格の向上、射品射格の向上および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)各種射会の開催
(2)弓道の研究会、講習会等の開催
(3)会報の発行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会の構成)
第6条 本会は、次の会員のうち、この規約の趣旨に賛同する者で構成する。
(1)親弓会会員
(2)誠心館会員
(3)和楽館会員
(4)その他の会員
(会員の資格)
第7条 本会は、所定の入会手続きの上、会費を納入した者で構成する。但し、前年度の会費納入者は会員と見做す。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
支部長 1名
副支部長 若干名
理事長 1名
理事 若干名
参与 各団体でそれぞれ1名
監査 2名
顧問 若干名
(役員の選任)
第9条 支部長及び監査は役員会で推挙し、総会で承認を経る。
②参与は各構成団体で指名する。
③その他の役員は支部長が選任し、総会で報告する。
(役員の職務及び権限)
第10条 役員の職務及び権限は次のとおりとする。
支部長 本会を代表し、会務を統括し、会議を招集し、会議の議長となる。
副支部長 支部長を補佐し、支部長事故あるときはその職務を代行する。
理事長 総会及び役員会の決議に基づき会務を処理する。
理事(指導)各種研究会、講習会の企画実行に関する事項を処理する。
理事(競技)各種射会の企画実行に関する事項を処理する。
理事(書記)会議録及び名簿の作成に関する事務を処理する。
理事(会計)会費の出納経理に関する事務を処理する。
理事(調達)本会の運営に必要な資材の調達に関する事務を処理する。
理事(広報)本会の事業等の広報に関する事務を処理する。
理事(保険)スポーツ安全保険に関する事務を処理する。
参与(親弓会)親弓会会員を代表して本会の運営に携わる。
参与(誠心館)誠心館会員を代表して本会の運営に携わる。
参与(和楽館)和楽館会員を代表して本会の運営
に携わる。
監査 会務、会計の監査を行う。
顧問 支部長の諮問に応じ、意見を述べる。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
②補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
(総会)
第12条 毎年4月に定期総会を開催するほか、支部長は必要に応じて臨時総会を招集する。
②総会の通知は1週間前までに付議すべき議案の説明を添えて行う。
(総会に付議する事項)
第13条 総会には次の事項を付議する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)事業計画、予算
(3)規約の改正
(4)その他必要な事項
(役員会)
第14条 役員会は支部長が招集する。
②役員会は本会の運営事項全般について協議し執行する。
(議決)
第15条 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章 会費
(会費)
第16条 会員は入会に際し入会金1,000円を、また毎年度年額3,000円の会費を納入するものとする。
毎年度4月~9月を前期、10月~3月を後期とし、後期入会者は会費1,500円とする。
②学生、その他役員会が認めた会員の会費を減免することができる。
③既納の入会金及び会費は理由の如何を問わず返還しない。
第7章 会計
(収入)
第17条 本会の経費は入会金、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第8章 雑則
(細則)
第19条 本会の執行細則は役員会の決議によって定める。
付則
第1条 この会則は昭和46年7月1日より施行する。